規約

秋田高等学校弓道部OB会『鶯弓会』規約

第一条(名称)

 本会は秋田高等学校弓道部OB会『鶯弓会』と称する

第二条(目的)

 本会は会員の親睦を図るとともに、母体である秋田高等学校弓道部の活動を支援することを目的とする。

第三条(会員)

 本会は、会の趣旨に賛同する秋田高等学校弓道部の卒業生、顧問経験者、並びに秋田高等学校の同窓生をもって組織する。

第四条(役員)

 本会には以下の役員をおく。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 若干名
  3. 事務局長 1名
  4. 会計 1名
  5. 監事 1名
  6. 幹事 若干名

第五条(名誉会長、顧問)

 本会は、役員会の決定により、名誉会長、名誉顧問及び顧問をおくことが出来る。

第六条(役員の役割)

  1. 会長は、会を代表し会務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
  3. 事務局長は会の事務を掌理する。
  4. 会計は、会の運営費を管理する。
  5. 監事は、会務並びに会計の監査をする。
  6. 幹事は、連携して会務を処理する。

第七条(役員の選任)

  1. 各役員の任期は2年(ただし再任を妨げない)とし、幹事以外の役員については当該年度の総会で、会員の互選により決定する。
  2. 幹事は会長の指名による。

第八条(総会並びに役員会)

  1. 本会の総会は年1回とし、4月中を目処に会長が招集する。ただし、必要に応じて臨時総会を招集することを妨げない。
  2. 役員会は必要に応じて会長が招集し、次条に定める事項以外の会の運営について協議決定する。

第九条(総会の議決事項)

  1. 前年度事業報告並びに当年度事業計画
  2. 前年度決算並びに当年度予算
  3. 役員の選任
  4. 規約の制定、改定及び廃止
  5. その他、会の運営について特に必要な事項

第十条(会費及び会計)

  1. 本会は会費をもって運営費に充てる。
  2. 年会費は2,000円とし、その他必要が生じた場合は、臨時で特別会費を徴収することが出来る。
  3. 卒業後4年間は会費の納入を免除する。
  4. 年会費の金額変更、特別会費の徴収については総会で決定する。
  5. 会計年度は毎年4月1日より始まり翌年3月31日に終わる。

付則 本規約は平成22年6月19日より施行する。

秋田高校弓道部OB会「鶯弓会(おうきゅうかい)」